dで席画を課された者:課されない者は9: 6名で採用率は11% : 33%,同じくfでは18:32名で27%: 43%となる。つまりd. fの中でも,箸にも棒にも懸らない者と,月5日に御用を仰付けられた者である。さてa土佐・鶴沢家の5名,b法眼・法橋20全122名中d. fは53%を占めるが採用70名の内31%で,それ以外との聞に大きな隔たみj法橋が最後である。元直から了琢までのgには地下官人,禁裏・仙洞・大女院・月十日出来上ル/口此印之分,壬六月十三日出来上ル/....此印壱人,七月廿六日出来上ル/名前之下ニ、此印之分,都合七拾人木村了琢共,新殿御絵御用酉十月四日被仰付,翌五日呼出し御絵御用御場所申渡,但,御絵様別帳有之J引用末凡例に注目したいo.は席画を課された者,0ム口&は提出日,、は元年10名が並ぶ。『年月留』を見ると,法橋の順序は即ち叙任の年月に拠り,当然,I駆け込有栖川宮に仕える「御内之輩」と,元直の弟子,そして願出の経路が地下官人の組織上異なる了琢の計15名が挙がる。次に京狩野の永俊・円山応挙・山本守札を含むc11名は恐らく御用履歴があり身元確かな者eはb. Cの枠と既に没している石田幽汀の枠6名である。以上元直弟子を除き席画を課された者はない。席画が課されたのは,元直弟子l人を例外として,d. fの65名に限られるのである。そこで採用率を見ると,a 100%, b 85%, C 63%, e 100%, g86%であるのに対し,d20%, f 36% であり,席画を課された28名の内28%が採用(小数点以下切捨て)。更に細かく見ると席画を受けられた者,席画を受けずに採用された者とが混在していた。また人数ではりがあった。その後,10月6日絵描きは請書を提出,早くも「御好替」もあった。しかし,事はこれでは済まない。明けて2年(1790)下絵伺も始まっていた2月26日掛は禁裏附から所司代の書付を見せられる。そこには関東(幕府)は「此度規模之御用被仰付,画師画道之冥加者勿論ニ候得共,実ニ後世江も相残,世上一般ニ而も唱候儀不軽次第二候,画業井身元等甚如何成もの相加り候様ニ而者不御為」と考えており,採用70名の内光貞・探索以外の身元は確かか,採用後の病・死者等もあり,再度身元を札させるようにとあった。同日光貞・探索は町奉行所で同様に書付で申渡された。3月8日御所での身元札帳面に年齢を書加え,地下官人・御内之輩が入っている訳,弟子の身元申告に相違無いという各師家の奥印をした幕府への返答帳面案文を光貞が掛を通じて提出し,思召しで若干の訂正の後,13日に町奉行菅沼下野守(定喜)に提出。採用後病気や死亡で御用断をした者は画道相応で身元も確かだが止む無く断った事,光字・勝山図書(琢498
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