― 436 ―[資料1]満洲美術家協会会則一、名称本会は満洲美術家協会と称す。二、目的芸文指導要綱の趣旨に則り満洲独自の美術の創造発達及び之が国民への普及浸透を図ると共に会員相互の研鑚向上に努めんとす。三、会員1、会員は満洲在住の美術家とす(画家及彫刻家)。2、会員は左の資格を具備するを要す。■ 美術家としての実績を有すること。■ 美術家としての日常活動をなしつゝあること。3、会員たるには委員会の承認を要す。4 、満洲以外の地に在住する美術家にして委員会に於て適当と認めたる者は之を会友とすることを得。5 、会員にして、会員たるの体面を汚し又は会費滞納一箇年以上に及ぶときは委員会の決定により除名することあるべし。四、組織1、委員会及び総会■ 本会に委員会を置き本会の重要事項を審議決定す。■ 委員会は委員若干名を以て組織し内一名を委員長とす。■ 委員長及び委員は弘報処長之を委囑す。■ 委員長及び委員の任期は一年とす但し重任を妨げず。■ 委員会は委員長之を招集す。■ 委員長は必要に応じ総会を招集す。2、事務局■ 本会の事務を処理する為事務局を置く。■ 事務局に局長一名、局員若干名を置く。■ 事務局長は弘報処長之を委囑す。■ 事務局長は委員長の命を受け局務を処理す。3、支部■ 必要なる箇所には支部を設置することを得。五、事業本会は次の事業を行ふ。1、会員相互の研究、指導に関する事項■ 美術研究所の設置。■ 美術に関する調査研究並に資料の蒐集。2、会員相互の連絡援助に関する事項。3、美術の普及並に後進の指導に関する事項。■ 美術館及び常設展覧会場の設置に関する事項。■ 各種展覧会の開催。■ 講習会、講演会の開催。■ 青少年の美術に関する事項。■ 其他必要なる事項。4、宣伝美術の研究に関する事項。5 、国外美術団体との連絡特に日、満、華美術の交流に関する事項。6、出版に関する事項。7、美術資材の研究斡旋に関する事項。8、功労者の表彰に関する事項。9、其他本会の目的達成上必要なる事項。六、会計1 、会員は月額一円を会費として納入するものとす。2 、本会の経費は、会費、事業收入、寄附金、補助金を以て充つ。【文献】⑷ pp. 353−354[資料2]満洲美術家協会役員名簿昭和16年度(1941年度)委員長 淺枝次朗事務局長 今井一郎委員 馬場射地 他19名【文献】⑷ p. 354昭和18年度(1943年度)1943年4月10日任命委員長 池邊貞喜委員(新京) 櫻井知足委員(新京) 野田信委員(新京) 城島英一*委員(新京) 赤羽末吉委員(新京) 畑田啓二郎委員(新京) 今井一郎(兼事務局長)委員(奉天) 于蓮客委員(奉天) 根本義康委員(奉天) 鈴木道太委員(奉天) 野田武太郎委員(奉天) 松村松次郎委員(哈爾浜) 山内忠三郎委員(吉林) 池田季藏委員(吉林) 李禎泰委員(撫順) 三好正直委員(鞍山) 津田治七*委員(齊々哈爾) 福田清司
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