塩入れ1点、■■■■■ā■ 茶碗1点、■■■■■■■■■■■ 火皿の先端84点、■ī■ 漏斗1点■■ī■■■■■■■■■ī イエメン製めのうと■■■■■ 碧玉の器:■■■■■■■■■■■■■ū■ 托鉢僧鉢型の碧玉3点、■■■■■■ 杯4点、■■ī■■■■■■■■■ī■■■■■■■■■ū■ 托鉢僧鉢のイエメン製めのう1点(注12)。ヤズディーはこのように、器形毎に分類して「陶磁器 ■■ī■īā■ā■」の数を報告している。先行研究でも指摘されている通り、「1221点」であるとされる総数と、列挙されている作例との点数を合算した数(この校訂本の情報に基づけば、「1191点」)には齟齬がみられる(注13)。また、このうち、何点が中国製の青花に該当するのかは不明である。特筆すべき事項としては、「■■ī■■■■■■■■■ī イエメン製めのう」や「■■■■■ 碧玉」といった玉器の類も、「■■ī■īā■ā■」の一種として換算されていることが挙げられる。カタール国のドーハ・イスラーム美術館は、穿孔・着彩されたシャー・アッバース1世が寄進者であることを示す銘文を有する翡翠製の器を1点有しており(inv. no. GL.8.1997)、1611年にこの君主によってシャイフ・サフィー廟に寄進された作例であると考えられる(注14)〔図4〕。玉は、ティムール朝(1370-1507年)宮廷で珍重された素材でもあることから、本作はティムール家からサファヴィー家へと相続された作品である可能性がある。Ⅱ─⑵ ペルシア語財産目録-1759年の記録管財人ムハンマド・カースィム・ベグ・サファヴィーの指示で1759年に編纂された動産目録には、当時シャイフ・サフィー廟に保管されていた「陶磁器 ■■ī■īā■ā■」の数についての情報が含まれている。その総数は949点であり、損傷の有無・印章の有無毎に分類した際の内訳は〔図5〕のグラフが示す通りである。この財産目録には、「深皿 ■ā■■■」、「深碗 ā■」、「水注 ā■■ā■■■」、「水煙管 ■■■■■ā■」など、器形毎の分類も記載されており、「青 ■ā■■■■■ī」、「白 ■■■ī■」など、色についての言及も確認できる。上述のヤズディーの記録と同様、ここでも、「めのう ■■ī■」や「碧玉 ■■■■■」など、玉器の類を「■■ī■īā■ā■」の一種として数えていることも注目に値する。また、949点のうちの何点が中国製の青花に該当するのかは不明である。注目すべきは、この949点という総数が、ヤズディーの報告するシャー・アッバース1世が1611年に寄進したとされる「陶磁器 ■■ī■īā■ā■」の数(すなわち、1221ないし1191点)よりも少ないことである。前項で挙げたドーハの翡翠製の器の例に見られるように、1611年にシャー・アッバース1世によってシャイフ・サフィー廟に寄進さ― 622 ―― 622 ―
元のページ ../index.html#637